相手方の弁護士費用は、相手方が支払います。 敗訴負担となる訴訟費用とは、裁判所等の手続き上支払う費用です。 ただし、 ・不法行為の損害賠償請求においては、認められた損害賠償金額の10%が原告の弁護士費用として認められることが多いです。(敗訴しても、被告が依頼した弁護士費用は被告負担です。) ・訴権の悪質な濫用になる場合には、損害賠償請求されることがあります。
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