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ものすごく初歩的な質問なんですが、例えばAさんに頻繁にセクハラをされて 病んで退職に追い込まれたとして、そのことを裁判…

ものすごく初歩的な質問なんですが、例えばAさんに頻繁にセクハラをされて 病んで退職に追い込まれたとして、そのことを裁判で争った場合、 証拠不十分で立証できない場合、敗訴となるのでしょうか。その場合、普通相手方の弁護士費用などをすべて申立人が払わなければいけないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    相手方の弁護士費用は、相手方が支払います。 敗訴負担となる訴訟費用とは、裁判所等の手続き上支払う費用です。 ただし、 ・不法行為の損害賠償請求においては、認められた損害賠償金額の10%が原告の弁護士費用として認められることが多いです。(敗訴しても、被告が依頼した弁護士費用は被告負担です。) ・訴権の悪質な濫用になる場合には、損害賠償請求されることがあります。

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