解決済み
長文すいません当社の文章です まずはこれを呼んで下さいませ コロナ禍中の休業補償についての文章になってます。 先日ニュースで雇用調整助成金が増額されると聞きました。私たちの休業手当も増額されるのでしょうか? A4:厚生労働省は5月13日、休業者に月額賃金の8割程度を直接給付する方針を固め、上限額は月33万円程度で調整する。というニュースが報道されていますが これは「休業手当」を支給せず、雇用調整助成金を申請していない「中小企業の従業員を対象」としたケースで、当社のような大企業には該当しません。 休業手当を払わない中小企業に勤める従業員と、資金繰りが手薄な中小企業を支援する内容が主となっています。 A3:雇用調整助成金は、「休業手当」を支払った企業に対して、その金額の一部を助成する制度です。以下①~⑤の流れとなります。 ①まず休業手当を労働者に支給する ②その後会社が助成金申請を行う ③上限金額が1日8330円 ④申請書類が煩雑 ⑤国からの入金に時間がかかる上記のような問題点が指摘されたことで、③上限金額を1日15,000円に引き上げ、④書類の簡素化、⑤中小企業で働く個人に迅速に払う制度を検討という内容で関連法案が今国会に提出されており、成立次第、制度変更後の内容で給付が始まる予定です。 ただし、現状、当該制度は、上限金額が1日15,000円となった場合であっても、従業員に1日15,000円以内の休業手当を支払えば、同額の雇用調整助成金を会社が受給できるというものではありません。(助成金制度自体が複雑であり、国の対応も二転三転しております) また、今回の上限の変更は、当社への助成金支給額に影響がない見通しです。 現状、従業員への休業手当の額は上記の通り、平均賃金の60%となります。 長文読んで頂きありがとうございます 本題なのですが 上記の文章を読むと政府の政策が二転三転してる為として60%でごまかされてしまいますよね? 本当に国の対応が二転三転してるのか政府に確認を取るような場所はないものでしょうか? 又相談するような場所があったら教えて貰えると助かりますm(_ _)m
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*雇用調整助成金:大企業の場合、解雇等をしないで雇用を維持した場合4分の3。それ以外3分の2。中小企業の場合、解雇等をしないで雇用を維持した場合、10分の10.それ以外5分の4.特例措置として、R2年4月1日から9月30日まで、一人1日15000円を上限としていますが、月額上限はありません。支給日数は通常1年間100日、3年150日ですが、今回の場合は別枠で申請できます。 *休業者給付金:会社から休業手当を貰えない労働者が、個人で申請をする制度。月33万円が上限。 どちらの制度も確定をしています。厚労省のホームページなどにも記載されています。あやふやな記憶ですが、6月12日だと思います。雇用調整助成金はハローワークか労働局。休業者給付金は、ハローワーク。 質問内容では、休業者給付金と雇用調整助成金がごちゃごちゃになっている様に思います。すでに会社が申請を出している場合でも、8330円を上限とした時期の申請であっても、変更後の制度が適用となりますから、遡って追加支給があります。ただ、すでに休業手当として賃金の最低限度である60%を支給しており、その金額で申請をしたのであれば、それを変更は出来ないと思います。
なるほど:1
厚生労働省に問い合わせ窓口があります。 ただ、それを聞いたところであなたの会社は休業手当の増額を行うつもりはないでしょう。 不満なら交渉して増額を求めるようにすべきです。
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