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現職国会議員(衆議院・参議院)が選挙で落選すると給料、ボーナス、退職金はどうなりますか。

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    ①任期満了による選挙で落選が決まった議員の歳費月額は任期満了となる日まで支払われます。 なお、衆議院が解散した場合は、解散した時点で衆議院議員の身分が失われますが、その月までの歳費は支払われます。 ●国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 ・第四条の二 第二条、第三条又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。 ・第五条 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。 ②一般的なボーナスに相当する国会議員の期末手当は基準日から1か月以内に在職していれば支給されます。それ以外は選挙の時期によります。 ●国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 ・第十一条の二 各議院の議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。 ・第十一条の三 五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。 ・第十一条の四 六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月二日又は十二月二日からその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第十一条の二第二項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。 ③退職金については国会法36条に規定があるものの、この法律に基づく国会議員年金は2006年に廃止されており、新規に支給されません。 ●国会法 ・第三十六条 議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。

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