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令和1年6月給料から社会保険料(協会けんぽ)が変わってません。 (令和1年5月以前の給料明細がないので詳細はわかりませ…

令和1年6月給料から社会保険料(協会けんぽ)が変わってません。 (令和1年5月以前の給料明細がないので詳細はわかりません) 調べたら、【平成29年度保険料額表(3月分)】の保険料でした。この場合どうなりますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    今年の令和2年3月からの表とはちがうということなんですね。 それは雇用主のミスになりますので、言った方がいいと思います。 保険自身はなんら問題はありませんが、保険料はだいたい半分は本人負担、だいたい半分(少し会社の方が負担額が大きくなります。)は会社負担で、貴方様から預かる金額に関わらず、引き落とし金額は正しい金額が会社の銀行から引き落とされていますので、毎月貴方様の給与から徴収されている金額が損してるか得しているかの違いだけだと思います。 もし今の表と29年の表と見比べてみて得をしているようであれば、雇用主が気付くまで黙っていてもいいかもしれませんね。向こうは費用(経費)として負担分はおとしていますので。

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