解決済み
火災保険についてご教示ください。 実家の母が高齢で失火が心配な状況です。現在、母はJA共済の火災保険に加入しておりますが、類焼特約を付保できないので、別の民間も火災保険に母ではなく、私が保険契約者で入ろうと考えております。 その場合、もし火災が発生し保険の対象になったとき、母が掛けた分と、私が掛けた分と二十に交付は受けられないと認識しておりますが、間違いはないでしょうか。宜しくお願い申し上げます。
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保険の対象が建物の場合、例えば評価額2000万円の建物にすでにjaで2000万円で入っている場合、新たに別の火災保険に入っても補償が重複する部分について二重に支払われることはありません。(保険金請求時に他社契約なしとして嘘をつけば支払われますが、不正請求となります。バレれば最悪捕まります。) 類焼特約が目的であれば、別解約で家財の火災保険契約をして、そこに類焼損害をつけることが考えられます。
お母さんのJAを解約してもらい、民間であなたが契約者、お母さんを被保険者にして満額契約する JAの解約が出来ないならJAでかけてる分を差し引いて民間で契約すればよい
まず、原則持ち主しか火災保険には入れません。 理由は、放火などのを誘発するため。 それはさておき、お母さま名義で 建物2000万の保険にJAで入るとします。 あなたがお母さま名義で建物2000万の別会社の保険、類焼特約を付けて 入るとします。 いざ火事になり支払いは、上限2000万の建物ですので 保険金請求をすれば、JAと別の保険会社で話し合い 上限2000万円が払われます。+類焼特約。 要は建物分必要のない保険金を払うという事です。 仮に、双方に黙って請求した場合、どこかでバレた場合には 返金請求と、ペナルティーが科せられます。 支払い上限から差し引かれたり、色々考えられます。 それどころか、放火も疑われる可能性もあります。 JAを解約し、民間の損保に入ることですね。
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