職場での仕事に影響が少なければ、問題はないと考えます。 ・まず、職業選択の自由は憲法に明記されているので、職場が副業を禁止することは、憲法に違反しているので違法と考えられ、無効です。従って、副業禁止規定は、とりあえず、ないものとみなします。 ・一方、職業生活はそう簡単ではなく、運輸業で、従業員が事故を起こした前日に徹夜で副業をしていた事件では、「副業禁止規定は合理的で有効」とした判例もあります(労働者が敗訴)。通説でも、副業禁止規定を合法とする場合もあり得る、とされています。 ・ご質問者様の場合には、形式的には、全く問題ないとは思いますが、例えば、ご質問者様が、会社でミスを犯して会社に損害を与えた場合に、ミスの原因が副業での無理であれば、ご質問者様のルール違反が問題となる可能性はあると考えます。 この様に考えて、冒頭の回答に至りました。
副業の「労働・勤怠管理」を本業がするはずがありませんよね? なので副業=あなたに他の収入があること、です。 よって奥様の収入として処理するなら、なんら問題になりません。
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