解決済み
教育訓練受講給付金返還請求についての相談です。 現在私は、実家暮らしで、父、母の3人で暮らしております。求職者支援訓練を受けながら、月額10万円プラス交通費の支給を受けております。この給付金は「職業訓練を受けやすくすることを目的としています」とうたわれており、一定の用件を満たした場合に支給されます。 要件としては、(1)本人収入要件(月収8万円以下)、(2)世帯収入要件(月収25万円以下)、(3)資産要件(金融資産300万円以下)などがあります。 現在、4カ月半の訓練期間も残り2週間を切っている段階で、本日、4回目のハローワークへの来所日を迎え、1カ月の収入状況を示す資料として、本人、家族の預金通帳を提出しました。 本人は無職、父、母は年金受給者です。 その際に、、6月15日入金分の父、母の厚生年金の金額が4月までの入金分に比べて増えており、職員から理由を問われ、親に電話で確認したところ、介護保険料が減ったためであることが分かりました。 そのため、その事実を示す書類として、年金機構から送られてくる年金振り込み通知書を持参して再度ハローワークへ行き、それを提出することになりました。 そうしたところ、本来であれば、(2)の世帯収入要件において、年金支払額で算出すべきところ、ハローワークの前任者のミスで、介護保険料や個人住民税を引いた、控除後振込額で審査してしまっていたとのことで、今月分の支給は保留とし、前月までの3回分の支給についても、返還請求をさせていただくことになるかもしれないと言われました。 受講給付金の要件に該当するかどうかの初めの審査の際には、世帯全員分の住民票、家族全員の主要取引銀行の通帳原本など、職員に指定されるがままのものを提出し、全てコピーを取られ、記帳内容についても細かく確認され、その後、審査に通りました。 それが、今になって、計算方法が間違っていたから、支給した分は全て返還せよというのは理不尽ではないでしょうか? 職業訓練を受けたいけど、その間は無職で、週末にバイトをするくらいしか働けない、けど、受講給付金の制度があるのなら、是非それを利用して勉強したいと思って、受講を申し込みました。 もし、収入・資産の要件を満たせず、給付金の要件に該当しなかったり、家族の資産状況を確認されるのがイヤだったりする場合は、実家を出て、アパートを借りて住民票を移して、1人世帯として審査を申し込む人もいることを職員から教えられ、自分も、もしその場合はそのようにしようとも考えておりました。 どのような形を取ろうとも、もし給付金がもらえないのであれば、無収入で4カ月半はキツいので、訓練受講は諦めようと思っておりました。 しかし、結果として、職員のミスによって誤った計算方法でもって世帯収入要件の審査がなされ、要件該当と判断されました。 前任の職員については、通常、年金からは、介護保険料・所得税・個人住民税が控除されて、口座へ振り込まれることは、職員としては当然に身につけておくべき知識ではないでしょうか。 現在の職員には「〇〇さん(私のことです)が不正をしたということではないので」とは言ってくれましたが、返還請求される可能性が高いとのことで、訓練を受けるどころの心境ではなくなってしまいました。 どうせ残りの登校日も、あと10回もないので、それはそれで最後までやり抜こうとは思いますが、経済的な心配が募ります。 それに加え、このようなコロナ禍の中にあり、失業者も増え、求人数も減っているとのことで、早く就職できるかどうかという不安も重なります。 3回分の給付金は、日々の生活費に使ってしまっており、手元にはあまり残っておりません。 低金利か無利子でもって国からお金を借りたものと割り切って、返済していくしかないのかもしれませんが、何だか腑に落ちません。 明日また、本日不足分の書類を持ってハローワークへ行き、今日の担当者と話をする予定ですが、何かアドバイス等あったら、宜しくお願い致します。
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教育訓練受講給付金と書いてあったので何のことだろう?と思って読んでみましたが、「職業訓練受講給付金」のことですね。 お気持ちはわかりますが、その職業訓練受講給付金は雇用保険の給付の一つであり、その財源は雇用保険料であり、事業主や労働者が負担している社会保険料です(一部国庫負担がありますのでその部分は税金)。 担当者のミスであったとしても、本来なら受給資格がない方に支払われたお金は返してもらわないといけません。そうでなければあなたが得をすることになってしまいます。 民間企業であれば支払った分はそのまま、受給資格がないことが分かった今月分から停止などという落とし所で話がまとまることもありますけど、公的な機関を相手にそれはあり得ません。受給資格がないなら受給できないのであり、返還してもらうしかありません。 ご質問のケースの他に税務署等のミスによって納税額不足し不足分を納税する際に延滞税が加算された、住民税などの還付金が間違って多く還付されていることに気づかず使ってしまった、生活保護が本来認められない人に生活保護費を支給してしまったなど、役所側のミスで支払われたお金についてはことごとく返還請求がされており、納得がいかないと訴訟を起こしたケースでも基本は敗訴です。 唯一、生活保護の場合で過誤支給の生活保護費の返還をすることによって生活がより困窮し、最低生活保障を脅かすという理由で東京都が敗訴したことがあり、当時画期的な判決として少し話題になりました(確か3年前くらいで小池百合子が都知事だった)。 このようにいくら役所側のミスであっても権利がないお金を受け取ったらそれは返還しなければならないというのは判例でも認められた世の中のルールです。 あとは返金方法について、月々の返金額を少なくしてもらいできるだけ生活等に影響が出ないようにしてもらうとかの交渉をすることになるでしょうね。 お気の毒ですが、本来ならもらえなかったお金です。きちんと返しましょう。
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