解決済み
アルバイトのシフトカットについて 売上未達見込みのため、明後日9時間ほど勤務のシフトがあり、その一部の90分間をカットするとの連絡が来ました。私は現在アルバイトスタッフとして週3日×4時間契約で勤務しています。勤務地は東京都内です。 今週は計12時間以上勤務しています。 会社側の事情による急なシフトカットは休業手当の支給対象になるのかと思いアルバイト先に問い合わせてみたのですが、今週は12時間以上勤務しているため至急対象外とのことでした。 1ヶ月前に提出したシフトであったため、2日前に突然シフトカットをされることに対して正直納得することができません。 ただ、アルバイト先がいうように、契約時間以上勤務している場合はこのような突然なシフトカットでも納得するなど泣き寝入りするしかできないのでしょうか? 私自身労働基準法や法律に詳しくないため、こちらで質問させていただきました。知識のある方ぜひお答えいただきたいです。
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労働契約で、1日の所定労働時間が4時間と定めてあるのですから、それ以上の労働をさせる場合は、時間外労働時間となりますので、労働契約に定めておかなければなりません。明後日の9時間労働自体が契約に定める4時間労働を超えた、5時間の時間外労働ですから、時間外労働時間を減らすだけですので問題はありません。シフトカットと記載してありますが、シフトカットではなく、時間外労働時間を減らすだけですから間違いの無いように。ただ、週の所定労働日数の3日、1日の所定労働時間4時間を減らす事は出来ません。減らせば休業手当などの補償が必要となります。 また、働いた時間9時間に対して、その内の90分は賃金を支払わないのであれば、労基法に抵触します。
アルバイトは時間給なので、帰れと言われたら帰るのが普通です。それが納得出来ないから皆正社員になるのです。
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