解決済み
労働契約書、給料についてです。 私の会社は研修期間中 2ヶ月は 月給20万とは別に 月20万研修手当が支給されます。 6月20日までの1ヶ月の1回目の 研修手当は あり 6月21日〜7月20日までの2回目の 研修期間も あり と労働契約書にも書いてあり 係長に再確認で問い合わせた時も 「労働契約書とおり(^-^)」と言われ ました。 だとすると やはり労働契約書にも 研修手当は書いてあるので 支給されるということで大丈夫と いうことでしょうか? もし研修手当が支給されてなかった 場合は違法ですか? ちなみに研修手当は実労働に限るので 4月7日〜5月末までのコロナの影響の 会社休業中は月給20万のみ支給されました。 私は今月、欠勤2回(昨日と今日 体調不良) 遅刻(JR遅延 遅延証明書提出)1回 早退(祖父の容態悪化の為)1回 しており 来月は7月1日〜7月5日まで検査入院の為に 休みをいただきました。 (支店長や係長には話しました) それ以外、普通に働いた日は 研修手当は普通に支給されますよね…??
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本当に <研修期間中 2ヶ月は月給20万とは「別に月20万研修手当」が支給されます>って労働契約書に、「別に月20万研修手当」という文言で一字一句書いてあるのですか。 仮に、本当だとしたしたら、花火が上がるくらい嬉しいことです。 だって、普通に考えたら、先輩や上司よりも多い給料を貰うことになりますからね。 間違っていたら謝りますが、 多分、労働契約書の解釈は最初の2ヶ月は労働を伴う月給としてではなく、研修期間という名目で時間拘束をするという捉え方で研修手当なるものを支給します、という意味ではないのかなぁ。 この手の文書文言は読み手にとっての都合のいい解釈や作成した側の明確な裁量もないままに運用されるケースも少なくないので、よく注意しないとね。 そういう状況下で、上司の頭の中での捉え方とアナタの解釈のズレのままに質問すると単に上司は労働契約書通り、と答えてしまっているかも知れません。
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