教えて!しごとの先生
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コロナにより5月中旬~7月中旬まで、 2ヶ月間休業しております。 普段頂いている給与が額面30万で、 ・基本給…

コロナにより5月中旬~7月中旬まで、 2ヶ月間休業しております。 普段頂いている給与が額面30万で、 ・基本給20000 ・精勤手当50000 ・ライフプラン50000とされており、 そこから保険料が7万ほど引かれています。 今回コロナによる休業で支給された給与が 基本給の6割(=12万)ー保険料8万=5万のみでした。 端数を省いたかなり大まかな計算にはなりますが、 普段手取りで23万ほど頂いてるのに5万になるとは... 詳しい方に伺いたいのですが、 コロナによる最低6割支給というのは、 【基本給】からの計算になり【ライフプラン・精勤手当】は含まれないのでしょうか? お教え頂ければ嬉しいです。 ちなみに、会社の採用情報には 【月給】30万~ と記載されています。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    労基法26条では、休業手当を平均賃金の6割と定めてあります。平均賃金には、交通費や皆勤手当、時間外労働賃金、家族手当、歩合給なども含まれますので、記載されている手当も含まれます。 会社が何を根拠に12万円と試算したのかは会社に聞かなければ分かりません。例えば、月給30万円とすれば、支払われた月の歴日が30日。平均賃金は30万÷30日=1万円となります。その月の所定労働日数が、21日とすれば21X1万円で21万円、ざっと計算すればこの様になります。

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