解決済み
デイサービスに勤めています。生活相談員(現在常勤1名)の方が7月いっぱいで退職するそうです。上の管理者は『社会福祉士持ってる人がいないからとりあえず新しい人が入るまでは相談員なしで、常勤の人たちで相談員の仕事を回して下さい。減算にならんごと頑張ってね』との事。常勤は介護福祉士が3名います。長崎市はおそらく介護福祉士でも生活相談員ができるのではないかと思うのですが、管理者は社会福祉士等でないと…の一点張りで自治体に確認もしません。明らかに人員基準違反ですよね?
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相談員は、多くは、社会福祉士か社会福祉主事の資格を持っています。介護福祉士がやってるところもあります。 資格より、専門の相談員を置く事の方が大事です。 相談員欠員のままの方が、減算に成るでしょう。 人員基準違反です。
相談員の資格については都道府県によって違います。 私の県では社会福祉主事か社会福祉士が必要です。 小規模デイサービス以外は提供時間内に生活相談員がいないとダメだと思いますよ
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