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新聞配達で歩合制の場合、時給換算した時に最低時給を下回っていても問題はないのですか?

新聞配達で歩合制の場合、時給換算した時に最低時給を下回っていても問題はないのですか?私は今新聞配達をしているのですが、上記のように時給換算した時に最低時給を下回っています。もし問題ありの場合、どうしたらいいんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    新聞配達とuber-eatsが同じだと言ってる回答がありますが全然違います。ほとんどの新聞配達人はバイクや自転車を販売店のものを使っていて、店長や主任などとの仕事上の服務に従わなければならない主従関係があり、また何時までに来るように言われているので、たとえ契約を交わしていないにしても店との雇用関係なので労基法の最低賃金が適用され、質問者のいる地の最低賃金を下回れば労基法違反で労働基準監督署に言うべきですね。ただその配達区域の平均配達時間、たとえば誰がやっても2時間なのを3時間以上かかるなど平均を大きく上回れば最低賃金違反とも言えないです。新聞屋は年次有給休暇などほとんど与えない労基法違反など当たり前のようにやるインチキ業界なので労基署に言ったら罰金も取られ、それを根に持って嫌がらせして辞めさせるかもしれません。新聞屋というのはそういうインチキ業界なのです。

  • 現役新聞配達員です。経験延べ11年です。 新聞配達に限らずポスティングなどもそうですが、雇用形態によっては最低時給を下回る場合が現実的にあり得ます。いわゆる業務委託にて雇用されている場合は、基本歩合制となります。なので、配達が早ければ時給1500円の人もいれば、配達が遅くて時給800円の人もいます。まずは店長に今の雇用形態をお尋ねになってみてはいかがですか? もし当該新聞販売店に直接雇用されていてなおかつ最低時給を満たしていなければ、それは労基法違反となります。その際は最寄りの労働基準監督署に相談に伺ってください。

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  • 私も新聞配達してますが 歩合の場合、請負業務としての契約なので最低賃金を下回っても問題はないです 要はUberEATSの配達の方と同じですね 彼等も1件ごとの報酬で例え何時間待機しても配達件数が伸びなければ最低賃金を、下回ることもあります

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  • バイトやパートにすらある有給休暇を与えなかったり、4週4休の法定休日を守らなかったり、大手新聞の販売店であっても、ブラックな店が多数あります。 確信犯にアレコレ言っても、聞く耳も持たないかとも思います。 下記に相談してください ブラック企業被害対策弁護団 http://black-taisaku-bengodan.jp/ ブラックバイトユニオン http://blackarbeit-union.com/ NPO法人POSSE http://www.npoposse.jp/

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