ご質問の内容であれば、奥様は育児休業を継続して取得し引き続き雇用保険から支払われる育児休業給付金をもらい、その後で、必要であれば雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)はそのあとからもらった方がよいです。 〇育児休業 育児休暇は原則1歳までですが、今回のように保育園に入れなかった場合などは、お子さんが最大2歳まで可能です。 ※1歳、1歳6か月と更新がありますので、その都度職場に申請するのをお忘れにならないように気をつけてくださいね 〇育児休業給付金 上記休業中であればもらえますので、育児休業と一緒に申し出てください。 〇基本手当(いわゆる失業手当) ご質問にある受給期間とはあくまで所定の基本手当をこの受給期間中に受け取ってくださいねということであり、基本手当がもらえる所定給付日数(金額)は変わりません。なので、受給期間2年が3年になろうが最大の4年になろうがもらえる金額は変わりません。 〇給付額 分かりやすいようにものすごくざっくり示しますが、 ☆基本手当・・・・・・過去6か月の収入を日割り計算した金額の50%~80% ☆育児休業給付金・・・過去6か月の収入を日割り計算した金額の50%(180日目までは67%) が支給されます。 ※あくまで簡易的な計算方法ですので、詳しい計算方法については検索したら細かく出てきます。 上記の理由から、育児休業給付金→基本手当を受給した方が長く給付を受けることができます。 育児休業給付金や基本手当のどちらも、詳しい金額はハローワークに行けばすぐに計算して教えてくれますので、どちらの方がどのくらいお得なのかを試算してもらってもよいと思いますので参考になさってください。 子どもは日本の宝。子育て頑張ってください。
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