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院内保育園に正社員で勤務していましたが、病院と保育園の契約が切れたため異動することになりました。 しかし空いている保育…

院内保育園に正社員で勤務していましたが、病院と保育園の契約が切れたため異動することになりました。 しかし空いている保育園がなくどこにも所属することが出来ず、 1、社員のまま保育士の足りない園に勤務する(社員の所定労働時間に満たない分は欠勤扱い) 2、パートになる 3、退職する のどれかを選ばざるを得なくなりました。 (1,2は雇用形態が異なるだけで労働時間数に変わりはありません。) とりあえず1を選択したのですが、これは会社都合だから休業手当がいただけるのでは?と思い会社に確認しました。 しかし、本来なら保育園に所属していない人を社員として雇用しないのに今回特別に社員として雇用しているから手当は出せないと却下されてしまいました。 特例で社員のまま雇用して頂いていることはありがたいのですが、どうも納得が出来ません。 結局、所定労働時間の半分も勤務することが出来なかったため給与は半分以下しか頂けないです。 このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? どなたか知恵をお貸し下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そのお話しをそのまま、地元を管轄している、労働基準監督署にすればOKです。 電話でいいので、こういう事があったんですけど、こういう場合はどうなんでしょうか?って相談したら、その後の対応を丁寧に相談にのってくれて、もしも職場が間違っていたら、職場に是正しなさいと言ってくれます。逆に職場が正しければそう教えてもらえるから、それならそれであなたも納得できると思いますよ。 私ならスグに直接行って説明しますけどね。 労基署は働く労働者の味方なので、きっと力になってくれますから。

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