パチンコ店での労働は、日本の法令では、15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する日以降からできます。 つまり、16歳になっていれば何の問題もありません。 ただし、風営法では、 (禁止行為) 第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 当該営業に関し客引きをすること。 二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。 三 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。 四 営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。 五 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。 六 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 と定めていますので、18歳未満ではパチンコ店での接客業務や午後10時以降の労働はできません。 しかし、法的に労働できるのと、パチンコ店の募集条件とは別です。 募集が18歳~45歳、高校生不可となっていれば、 20歳でも高校生であれば、 高校生でなくとも50歳であれば、雇ってもらえません。 パチンコ店によっては,雇用条件は20歳以上のところもあります。
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