整理解雇の4要件には、従業員に対しての十分な説明があります。仮に解雇の通達が30日前までにあったとしても、従業員に対して十分な説明がなかった場合、4要件の1つを満たしていないとして不当解雇に該当します。希望退職者を募集しても人員削減数を達成できない場合には、最終手段として整理解雇が行われます。
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