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会社の使う備品についてです。

会社の使う備品についてです。私は転職前、割と大きい企業に契約社員として勤めておりました。仕事で使うパソコンやノート、ガムテープ、定期的な清掃時間に使う雑巾やクイックルワイパーなどはすべて揃っていて、「仕事で使うもの、(会社命令の)会社の掃除で使うものは会社が用意してくれるもの」は当たり前だと思っていました。 契約が終わって別の中小企業に勤めることになり、働き始めると上司や先輩方から「うちは掃除の担当があるけど必要な雑巾やうちに無くて必要な掃除用具は自分で(私物を)持ってきてね」と言われました。ペンとかなら家にいっぱいあるので「持ってきて使って」と言われてもなんとも思わなかったのですが、わざわざ持ってない雑巾を買って持ってこなければならないことに疑問を持ちました。それ以外でも先輩方は「これ家にあるから持ってくるね」とか「必要なら買って持ってきたら?」と私物を買ってでも持ってくるよう勧められるので「仕事の作業で使うものを会社では買って貰えないのでしょうか?」と聞くと「誰かが持ってるなら持ってきたら済む話でしょ」と返されたことがあります。自分の好意で持ってくるなら別ですが、持ってくるように勧めるのや催促するのは違うように思います。ただ、「パソコンだって昔は私物のを持ってきてた人もいるのよ?まだ今はパソコンもらえるだけましでしょ?」と言われ何と返せば良いのか分からなくなってしまいました。 もちろん会社で買って貰えるものもあるようですが、必要なものがあるたびに先輩方を通して経理に申請しなければいけないので先輩方から渋い顔をされる時があって相談するのがおっくうに思ってしまいます。 先輩方は実家に住んで月収20万以上もらっていて余裕が有りそうなのですが、私は一人暮らしでやりくりしており、お給料もやっと研修期間が終わり手取り13万とかです。家賃更新や税金の支払いなどで13万でやりくりできない月は物をリサイクルショップに売って凌いでいます。 新人だからお給料が低いのは分かりますが、そのお給料でもわざわざ雑巾や私物を会社に提供することが「当たり前」になってるのが納得出来ないまま働いています。 会社命令の作業や掃除でも雑巾や軍手など好意でもないのに私物を持ってこなければいけないことは当たり前なのでしょうか。前に勤めていた企業が優しい会社なだけだったのでしょうか。 「好意で持ってくることは別」と思ってますが、勧めることや強要するのは法律とかで結構グレーゾーンじゃ無いかと思うのですが、どなたか分かる方いらっしゃいますか? 「そんな100円200円くらいのものくらい持ってきなさいよ」と思う方いるかもしれませんが、1000円2000円位するものも何人か持って来られているので、自分のく家計が圧迫されることが怖いのです。ちなみにコロナのことがなくても昇給がほぼない部署だと入ってから聞いたので、おそらく5年以上はお給料の変動がほぼ無さそうです。 本当は食費や雑費を削ってでも会社に貢献出来たら1番なのですが、、、ケチな考えの人間ですみません。

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    労働基準監督署へ行きましょう 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 ★五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 (制裁規定の制限)

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