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給料を差し押さえる場合、相手の勤務先に在籍確認の電話を入れても法的に大丈夫でしょうか?

給料を差し押さえる場合、相手の勤務先に在籍確認の電話を入れても法的に大丈夫でしょうか?先日やっと判決が出て債務名義を取得しました。 しかし訴状を提出した時の勤務先はわかっているのですが、コロナの影響もあり裁判が長引いたので現在もその勤務先にいるのかわかりません。 もし在籍確認が合法だとしたら、どこまで話していいのでしょうか? 「御社の従業員に貸しているお金を給料の差し押さえという形で返済してもらうので在籍確認の電話をしました。」なんて話したら後に債務者から訴えられたりしますかね?

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784閲覧

ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    在籍確認に違法性はないと思います。 ですが、まともな会社なら回答などしないでしょう。 (警察等なら別ですが、個人からの電話には) あなたがすべきは、判決書や仮執行宣言付支払督促 に基づいて、裁判所に給与差し押さえの申立をする ことだけです。

    3人が参考になると回答しました

  • 実際の差し押さえ文書を見ると、その差し押さえ物件は、自分自身も記憶から消えていた生命保険とか、大昔に働いていた会社とその給料、、、訳の分からないものが並んでました。 徴税官のような強大な権力を持たない一般人は、下手な鉄砲も数撃ちゃ、、、でやるしかないでしょうね。聞く事はまず無理です。無理すると、あなた自身が犯罪者になるかもしれません。債務者はヤバくなると口が重くなります。普段から安否伺いなどで情報を得ているかどうか、こんな時に差がつきますね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 確認したところで答えるわけない。

    1人が参考になると回答しました

  • 何よりも債務者に逃げられるか、給料を支給停止にされたりしちゃいますから、電話ではなく、いきなり差押するしかないんじゃないですか?

    1人が参考になると回答しました

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