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サラ金の取り立て…

サラ金の取り立て…社員がサラ金数社に借金があるらしく 業務に支障が出るくらいの連日の電話で困っております。 本人は携帯に出ないらしく 名前しか名乗らない同じ相手からの電話を不審に思い 相手に(ぶっちゃけ話してくれると給料から返済させる相談に乗りますよ )と聞いてみると その1社の金額は分かりました。 きっと自転車操業のハズと本人に確かめると全部で3社あるとの事… 「これからきっちり返していきます」と本人… 言える範囲なら3社なら きっと他にもあると思われます。 今日は裁判所からの「債権差押命令」が会社に届きました。 ・業務に影響が出るくらいの取り立て電話 ・返済をしていない様子 ・現金がいる為商品を横流ししているとも思われる行動 (↑確認はまだです) この3点から この社員を解雇する事(一か月前通告無)は 可能でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ・業務に影響が出るくらいの取り立て電話 ・返済をしていない様子 ↑ここまでなら解雇はできません。影響が出るくらいの電話は明らかに 債権者に問題があります。返金していないのは、個人と債権者の不履行 で犯罪には当たりませんので会社が関与することはできません。 ・現金がいる為商品を横流ししているとも思われる行動 ↑これが確認できたら解雇できます。懲戒処分対象ですし横領となり 立派な犯罪です。 横領・横流しがなければ、あとは給与差し押さえの通知が来ますので 任意整理などを行い、給料の一部を差し押さえとして拠出する事にな るでしょう。 あくまでも3点目の横領が確認できなければ、解雇する事はできません。 どうしても解雇したいという事であれば、会社都合で割り増し退職金など を支払い整理解雇する以外手は無いでしょう。 一度雇った以上、簡単には解雇できません。

    なるほど:1

  • 解雇の理由として挙げてある内容のうち、正常な業務に支障がある取り立て、商品横流し(←確認された場合)で、解雇に進むことも可能だと思います。ただ、社員が会社の秩序を乱しているわけではないので、解雇予告手当を出さずに即刻解雇することは難しいと思います。 また、給与の差し押さ、返済をしていない様子など解雇理由にはなりません。 解雇を避けたいのであれば、社員に借金の整理をさせるという助言もできるのではないでしょうか。 (破産、多重債務者の社会復帰を支援するNPOの紹介など)

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  • 解雇ですね。懲戒解雇です。 心配なようでしたら、労基署に相談をして懲戒解雇の手続きについて確認すると良いですよ。 うちの会社もそういうの結構ありました。

  • それは社会人としてありえない・・ 当然解雇できますよ。 そんな奴懲戒解雇したらどうでしょうか?

    ID非表示さん

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