教えて!しごとの先生
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20歳の学生なのですが。

20歳の学生なのですが。年間収入のことで聞きたいです。 今130万まででバイトをしてるのですが バイトを一つ増やそうと思いましたが、130万超えたらどーなるか仕組みを教えてもらいたいです 金額とか何万までこの金額とか教えていただけると嬉しいです。 自分で調べたのですが実際超えたら毎月?いくら位引かれるのかが分からなかったため教えて下さい! また、来年は多分バイトできないので、一年間はまた収入が130万ほどとか減るつもりではいます。 なので、一時的に増えてまた減ったときにどーなるかと言うことも教えてほしいです よろしくお願いいたします!

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    まず103万の壁と130万の壁があるのはご存知ですね?103万を超えてしまうと、扶養控除を受けられなくなります。親って給与貰ってるんで所得税と住民税払ってるじゃないですか、けど子供育てなきゃ行けないし、学費もかかるからと一定の条件を満たせば、住民税や所得税の一部は払わなくていいですよと免除されるのが扶養控除です。(ちなみに子供が一人暮らししている場合でも、認められます) 住民税は100万、所得税は103万を超えると払わなければなりません。 メカニズムとしては収入がある人に対して、所得控除とというものがあり、その内、所得控除は給与所得控除と基礎控除のふたつに分けられ、給与所得はどちらも65万円まで、基礎控除は住民税は35万、所得税は38万と設けられています。 どういう事かと言いますと、給与なら65万円までならOK、基礎控除は給与の他にFXや株等で35万38万超えたらアウトねって言うやつです。基礎控除は給与でも大丈夫なので、収入がバイトだけであれば基礎控除+給与所得控除の合計額以上稼いだら税金かかりますよ、FXや株で基礎控除以上稼いたら税金かかりますよって意味になります。 まとめますと、その合計額が住民税が65+35=100、所得税が65+38=103なので給与がこれを超えるとアウト、その他FXとかで35万38万以上稼いだらアウトねっていう計算方法になります。 んで、親に税金がかかるってのは、扶養してる子供がいれば、これに加えて扶養控除が受けられるんですね。詳しくは上で説明した通りです。103万を超えるとこの追加の控除がなくなる為、その分の税金がのしかかります。これが103万の壁です。 んで、130万を超えるとどうなるかと言いますと、今度は社会保険の扶養が外れ、自分で健康保険や年金といった社会保険料を支払う必要性が出てきます。なのでバイト先の社会保険に入るか、国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。 んで気になるどれくらい引かれるの?って話ですけど、 所得税と住民税に関しては計算は省きますが、あなた自身は場合は年3万でお釣り来るぐらいかと思います。ただ問題なのが親にかかる税金です。先程も申し上げた通り、親も所得税や住民税を支払っていますが、所得税63万、住民税45万の税金控除があります。メカニズムは↑で説明したものと同じです。これが無くなり、これに税率(5%~最大45)がかかった分の税金を追加で支払う必要が出てきます。この税率に関しては親の年収で変わりますので、所得税 税率表で調べてみてください。 税率が10%だと過程しますと、所得税は63万の10%の63000円、住民税は45万10%の45000円ですから合計108000円もの税金、収入に寄ってはその倍以上が親にのしかかります。これが103の壁のメカニズムです。 それに加え130万の壁はあなた自信にのしかかります。払わなければならないのは健康保険料と厚生年金保険料、雇用保険です。これも勤務地等によって税率変わりますので、調べてみてください。一応年130万の大阪在住で計算した所、月108000円貰ってる事になります。大阪の健康保険の料率は10.22%、厚生年金保険は18.3%ですが、労使折半と言って、給与×料率の合計額を折半して、片方を会社が払ってくれます。それを含めて計算した所、健康保険は5621円、厚生年金保険は10065円、雇用保険料が3/1000なので、324円。あとは源泉徴収で290円月々引かれますから、合計で16300円があなたの負担になり給料から天引きされます。ですから、年20万程でしょうかね? 一応勤労学生控除という制度がございまして、申請すれば+27万の控除が追加されるので、住民税127万、所得税130万までかかりませんが、アルバイトの収入が103万を超えた時点で、親の扶養控除は適用されませんのでご注意ください。

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