解決済み
教えてください。妊娠中です。3月は悪阻が酷く休職して、傷病手当金申請も出来ました。 4月、5月は新型コロナの感染増大地域だったので、依願という形で休職をしていました。 ですが、3月の傷病休職から依願休職の切り替えではく、 3月から依願休職となっており、規程では5ヵ月が限度となっていました。5ヵ月を越えると退職みたいです。 6月から会社に行きたかったのですが、私の上司が産休までの2ヵ月ちょっと会社に来られても邪魔だ、復帰して来られても困るとごねているようで(直接は言われていません。ただ、6月から復帰しますと連絡したメールは無視されています。) 人事部からは、7月に1日でも復帰したら、あとは今年度有休もあるし、休職5ヵ月未満になるから退職にはならない。上司もあんな感じだし、まだコロナもわからないから休職延長しては?と言われ、 7/20からの、10日間程度復帰の予定となりました。 いったん、それでOKしました。 ですが、もし、7/20頃、ちょうど妊娠30週になるので、切迫早産や前置胎盤で病院から入院の指示を受け、1日も復帰出来なかった場合、私は復帰出来なかったから、と退職になるのでしょうか? それならば、私は6月から行きたいと言っているのに、パワハラ気質な上司のせいで行けず、おまけに退職となったら、会社のせいで産休育休も取れなくなります。 それって酷いことですよね?? 退職させないために、いざというとき会社は規程外のことを適用させてくれたりするのでしょうか??
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会社は、退職させることが目的であるという前提で動いた方が良いと思いますが。 「休職」という制度は、あなたの勤め先の就業規則によるものですから、規則に関する質問をされても、誰も答えられません(会社の人から言質を取ってください)。 1.傷病休職の問題 2.雇用機会均等法の問題 1.傷病休職の問題 なぜ「3月から依願休職となっており」ということになったのでしょう? そもそも傷病休職として申請しなかったのか、申請したが条件を満たさないということで依願休職になったのか、ルール上、続けて依願休職を取ったら休職期間の限度のの計算上は依願休職とみなされることになっているのか、何も言われず気がついたらそうなっていたのか……。 2.雇用機会均等法の問題 均等法の規定により、医師からの指示がある場合、使用者は、時差通勤や勤務時間の短縮、休業などの措置を認めなければなりません。 質問文の説明だけでは「悪阻が酷く休職」の期間が、条件を満たすかどうかは分かりませんが、「切迫早産や前置胎盤で病院から入院の指示を受け」た期間は、就業規則上の「依願休職」の期間とは言えないでしょう。 また、妊娠や、産休、医師の指示による措置を受けたことなどを理由とする不利益な取り扱いは禁止されています。 妊娠中の女性を復帰させないこと自体、違法(マタハラ)なわけですし、退職させたとしたなら、使用者は、その理由が妊娠などではないことを証明しなければなりません。
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