嘱託職員は、役所で定年を迎えた元職員の方など、その職務に経験がある方がなります。 複数年勤務される方も多くいます。 臨時職員は地方公務員法第22条に定められた職員で、正職員のサポートなどをする役割で、必要なときに採用されます。 身分は公務員ではなく、任期も6ヶ月以内、原則更新はありません。また、臨時職員として働いていたことが正職員採用の際に影響しません。(つまり、普通の会社みたいにパートで頑張ったから正社員登用!はありえない) http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.2 このような違いです。 先に回答された方が「非正規」と言うことで臨時職員と派遣社員を同一に扱っておられますが、派遣社員は雇用主が派遣会社、使用者が派遣先・・という雇用主・使用者が別れた働き方の社員です。 臨時職員は雇用主と使用者が同じ通常の直接雇用で、派遣とはまったく違います。
なるほど:26
「嘱託職員」は正職員に似たようなもの!言い換えれば「準職員」!「臨時職員」は必要な期間(正職員が産休、緊急な業務の為に人員が必要な時、病気して入院中で業務に支障が出る場合)に採用して使う職員のこと!「嘱託」も「臨時」も期間が終わったら終了!特に臨時は民間で言う「派遣社員」と同じです!どちらもきちんとした職員採用試験を受けて合格しない限り「正職員」にはなれません!
なるほど:3
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