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市役所の「嘱託職員」と「臨時職員」の違いは何ですか?

市役所の「嘱託職員」と「臨時職員」の違いは何ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    嘱託職員は、役所で定年を迎えた元職員の方など、その職務に経験がある方がなります。 複数年勤務される方も多くいます。 臨時職員は地方公務員法第22条に定められた職員で、正職員のサポートなどをする役割で、必要なときに採用されます。 身分は公務員ではなく、任期も6ヶ月以内、原則更新はありません。また、臨時職員として働いていたことが正職員採用の際に影響しません。(つまり、普通の会社みたいにパートで頑張ったから正社員登用!はありえない) http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.2 このような違いです。 先に回答された方が「非正規」と言うことで臨時職員と派遣社員を同一に扱っておられますが、派遣社員は雇用主が派遣会社、使用者が派遣先・・という雇用主・使用者が別れた働き方の社員です。 臨時職員は雇用主と使用者が同じ通常の直接雇用で、派遣とはまったく違います。

    26人が参考になると回答しました

  • 嘱託=専門の業務に特化。(文化財発掘、保健師など) 月18日前後の勤務。 1年更新で3年まで、というパターン多し。 専門業務以外では、行政経験者ということで、退職した正職員を嘱託として雇うところが多いです。 臨時職員=事務補助。アルバイト感覚。 フルタイム出勤。 半年更新で1年まで、というパターン多し。 一昔前は、若い独身女性が多かった。 今では、高齢独身女性・家計のために働く主婦の仕事。

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    2人が参考になると回答しました

  • 「嘱託職員」は正職員に似たようなもの!言い換えれば「準職員」!「臨時職員」は必要な期間(正職員が産休、緊急な業務の為に人員が必要な時、病気して入院中で業務に支障が出る場合)に採用して使う職員のこと!「嘱託」も「臨時」も期間が終わったら終了!特に臨時は民間で言う「派遣社員」と同じです!どちらもきちんとした職員採用試験を受けて合格しない限り「正職員」にはなれません!

    3人が参考になると回答しました

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