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パワハラの定義について 会社で直属の部長人事異動を言い渡されました。 異動するのは私です。 元は事務員ですが、…

パワハラの定義について 会社で直属の部長人事異動を言い渡されました。 異動するのは私です。 元は事務員ですが、今は体を動かす仕事です。 会社からは、 上司・係長(コネ入社)へ確認をせずに他部署から勝手に業務を引き受けた事が原因と言われました。 この業務は新しい仕事だったため依頼が来た直後の依頼元への返信の際、メールの宛先に係長を追加もしていますし、業務フローや必要書類等の共有も済んでいて、承認の必要な費用のかかるものなのでそれに対しての係長の承認も貰っています。 そのため異動に関して同僚達は、係長の好き嫌い人事だと所内でざわついているのですが、異動で済むなら事を荒立てたくない。と承諾しました。 しかし、異動に伴い1週間で引き継ぎを終わられる様命じられたり(異動前から常時業務の共有は出来ていたので問題なく終わっています)、異動後も異動前の仕事の手伝いを命じられたり(しかも新しい部署の上司は通さずに…それが原因で異動と言われたのに、言った本人がそれを命じるのか…って感じです)、 新しい上司からも元々説明されていない業務を「事前に話してある」と言い張られ従事させられたり(異動後の業務内容説明時の録音はあるので確実です)、特に誰も不満に思っていない事を「みんなが不満に思っている」と言うような表現で伝えられたり、元々通勤していた場所より遠い場所へ通勤させられたり、 総務・人事は私の異動を知らなかったりと、従業員数が1000人を超える会社とは思えない対応にさすがに恐怖を感じて労働局へ相談に行きました。 すると、 パワハラによる人事ということで労働局から助言ができるが希望するか? と、回答を貰いました。 ただ、労働局から助言をもらっても、円満解決となるケースだけとは限らない事を聞き、退職も含め検討していたところ、退職後に離職票の退職理由を自己都合から会社都合に変更可能(失業保険がすぐに貰えるようになる『異議申し立て』ができる)という情報を見つけました。 そのため、ハローワークで相談したところ、今度は上記内容ではパワハラを認められない事が多いと説明がありました。 労働局ではパワハラと認識され、ハローワークではパワハラと認識されないという齟齬に戸惑っています。 法律的には十分な証拠がないとパワハラと立証しづらいのは承知ですが、 この様な齟齬がなぜ発生しているのか、 どちらがより正しいのか、 等のアドバイスがあれば教えてください。 もう一度労働局に問い合わせる事も可能なのですご、それにより助言に対しての労働局の意見が変わっては怖いのでその前に少しでも情報があれば知っておきたいと思い質問しています。 ※一応、 元々係長と私は良好な関係では無いのですが、所員の8割が良好な関係では無いです。(残りの2割は接点がない) また、異動を言い渡される直前に所内の別の部署の従業員(私と仲がいい)と係長が揉めていて、異動の理由になったと説明された事象は2ヶ月ほど前の事です。そのため、 所内で係長が孤立した腹いせで直属の部下である私が異動となったのではないか、あまりにも理不尽だ。 と、同僚3人程がそれぞれに部長へ進言してくれましたが、当然何も変わりませんでした。 むしろ所員から私が擁護されているので、係長は更にご立腹の様子です。 ちなみに 異動に関しては会社員なので、雇用契約書とは相違していますが… まぁ、仕方ない。と諦めてますし、今の仕事もそれなりに楽しくやっているのですが、そんな中係長が気分を害する意味がわからず…私は呆れて言葉がない状態です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    労働局からは「助言」、ハローワークでは「認められないことが多い」なので、齟齬というほどではないと思いますよ。 労働局の助言・指導はあくまでも当事者間での解決を促すものですから、パワハラとして扱うことができるというレベルで、ハローワークでも認められることがない、ではなく「多い」なので、パワハラといえばパワハラだけど、程度としてそれほど重くない、ということではないでしょうか。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 経緯を読ませて頂きました。 「超」がつくほどのブラック企業ですね。 答えになってないかもしれませんが、私の経験を以下に記します。 メールのやり取りなどは保存、若しくはコピーして持ってたほうが良いと思います。 ただ証拠として認識されるか、また企業、上司と争うことになれば証人の有無や客観的に認められる証拠を集めることが難しいんでしょうね。 ハローワークの担当者が言ってるのは、証拠を十分に集められずにパワハラが認められない事例を多く見てきたのでそのような説明があったのではないでしょうか。 私もパワハラを二年間受け続け、転職しました。 会社に提出した書類にはパワハラの事を記入しましたし、離職票の退職理由に会社の人事部が自己都合にチェックして送付してきたので「異議あり」にチェックしました。証拠にパワハラの録音やメールや過度な残業を強いられた月の月報のコピーも準備してました。 ただ転職も決まってましたし、そのあとこちらから何も動いてないので、会社からも労働局からも連絡はありませんでした。退職金が他の退職者より多く出たので会社都合にしてくれたのかもしれないと思ってます。 幸運なことに今はパワハラとは縁のない企業で働いています。当時は上司の事が憎くて仕方がなかったのですが、最近は辞めた会社の組織的構造の欠陥についても思うようになりました。 その欠陥とはそんな酷い係長に職務の割振りや異動の権限を与えている点です。 今、所属している企業は人格的に優れている役員クラスが業務分担の決定に関わってきます。中間管理職は自分の評価ばかりを考えてる人も多いですよね。だから自分より優秀な人を疎外したり、弱者を仕立てあげて怒鳴ったりすることで、結果が出ないことの言い訳にしたりと‥ 前の会社は、評価され始めた仕事を取り上げられ、行き詰まったプロジェクトを代わりに振られたりと、上司の好き放題に業務を決められました。私が辞める際に企画してくれた送別会では同じ悩みを持った人があまりに多いことに驚きました。その企業に残っても、違う上司から同じような事をされただろうなと今は思うので後悔はありません。悔いのない活動を送ることを祈ってます。

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  • 労働基準監督署と労働組合に行きましょう(就業規則は労働組合の代表と話をして決めなくてはならない90条) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L 労働基準法104の出頭命令違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です 就業規則の周知義務違反は罰金30万円(106) 事業主も罰せられます(労働基準法121) (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 (法令等の周知義務) 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、★労働者に周知させなければならない。 労働基準法 (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は★出頭を命ずることができる。 ★第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は★第百四条第二項の規定に違反した者

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  • コネ入社が権威を主張するとよくある話ですよね。 今の仕事もそれなりに楽しくやっているのなら、今は我慢で黙っていた方が良いと思いますよ。そのうち同僚も一緒に反旗を翻そうとなれば便乗しても良いのではないですか? 退職する気があれば労働局や職安で訴え出て有利な退職方法を見つける手もありますが、退職する気が無いのであれば会社を訴え出ない方が良いと思います。

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