教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

約5年前に労働審判をしました。

約5年前に労働審判をしました。頻繁に行われる、担当の担当替えで 私が反対したのが、課長と工場長の 言葉のパワハラの始まりでした。 まず言い出したのは、私のスピードが遅い 、私の手がおばつかない、なんかおかしい。と3つの事を言われ、これで、私が13年間 頑張って、頑張って、覚えた機械との 別れでした。一つずつについて、聞きました。この3つについて、私がどんな事を したか、課長に聞くと、下を向いたまま、 何にも言いませんでした。工場長が「そんな状態だったら、危なくて機械の操作は、任せられないから、倉庫作業に異動してもらう」 言われました。家族と相談して、退職すると決めると、同時に弁護士を頼み労働審判の用意をしました。それから4ヵ月後、労働審判が始まりました。入れ替え方式だったので、会社側の話しは、聞くことは出来ませんでしたが、裁判長が30万円だったら、会社に交渉してあげます。と言われましな。元々、未払い残業代として30万と、慰謝料として400万を 請求したのですが、結局、残業代の未払い分だけでした。私の方の弁護士の顔をみると、 したを向いたまま、黙っていたので、もうこれ以上の交渉は、ない 、と思い30万で諦めました。あの時、弁護士さんが、相談しますか、2回目の労働審判で答えます。と言って いたら、こんな事にならなかったと、思います。2回目で金額の確定をして、結審としました。会社側が言った、スピードが遅い、なんかおかしいも、納得できませんが、ミスが多いだけは絶対に許しません。ミスが多いと書いて具体的なミスが10個ほど書いていましたが、これを書いのが、私の家の近くの私の リーダーで、冠婚葬祭も付き合いがありました。仕事も助ける事が、多く、2人で頑張ってた日もたびたびありました。労働審判が終わり、かなり経ってから、本人にあって、なぜこんな嘘ばかりの事を書いたの?って聞いたら、課長が突然やってきて、私のミスをした事を書いてくれ!と言われ、とにかく適当に 書いただけだ。と答えました。凄く反省してました。先日、2年半ぶりに、このリーダーに会いに行くと、「何しにきたんや。あんたとの話しは、言いたくないし、聞きたくもない」と怒鳴られました。「俺が書いたと言う、証拠はあるのか?」とも言われたので 前、見せたやん」と言うと、すこし大人しくなりました。労働審判は終わってから、約3年が経つので、異議申し立ては、できませんが、このリーダーに言われた、言葉が憎らしく、このリーダーの件は、まだ2ヵ月位しか 経っていないので、何とか苦しめたいです。 ●退職後、ハローワークに異議申し立てを しました。結果、無理矢理、異動の指示をだした事を認めてた。 ●リーダーにおなたが、ミスの事を書いたんだろと、労働審判が終わってから、初めてあった時に、聞いたら、書いた事を認めたのに、2回目に言ったら豹変して、怒鳴りちらされました。(この時の音声)は残してあります。とりあえず、このリーダーだけでも、謝らしたい。私は労働審判後、体調を崩し、 かれこれ3年位、働けずに入院退院の繰り返しです。明日も、病院に行き、次の入院か 決まると思います。 当時の年齢 私は51歳 リーダー は45歳位 課長 は48歳位 工場内 は54歳位 です。 長文、乱文で申し訳ないですが、 リーダーを謝らすだけでもしたいです。 出来たら、リーダーから慰謝料も取りたい です。人権の差別や名誉毀損で訴えたいです。こいつだけ、個人的にですが。 良い案を下さい。

補足

難しいです。もう少し解るように書いて いただけませんか? お願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    礼儀に礼儀はマジメ 無礼に無礼はケジメ 礼儀に無礼はイジメ イジメりゃイタズラ起きるもと うそつきの見分け方は脅し、悪口、人の話の腰を折る(質問封じるため) 労働組合に行きましょうまた、 労働基準監督署の出頭命令に応じるか聞きましょう 出頭命令違反(104条)は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金(119条) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20200401_429AC0000000045#J (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は★第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 ★第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 ...............

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