教えて!しごとの先生
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上司のパワハラが耐えられません。普通は1カ月前に伝えるのが筋ですが、パワハラを受けている事は理事長知っでます。3日前に理…

上司のパワハラが耐えられません。普通は1カ月前に伝えるのが筋ですが、パワハラを受けている事は理事長知っでます。3日前に理事長に退職届け出す事できますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    普通も何もパワハラならもう明日から出なくても いいんですよ。別に書式で出す必要も無いし 電話1本で事足ります。 が、どうせ辞めるのなら1回ユニオンに 相談してみては如何でしょうか? 1000円です。職場の証人は理事長になりますよね?

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  • うそつきの見分け方は脅し悪口、人の話の腰を折る (相手の質問封じるため) 労働基準監督署の出頭命令に応じるか聞きましょう 労働基準法5条違反は懲役何年か、 労働基準法104の出頭命令違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です 労働基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。 ○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は★出頭を命ずることができる。 ★第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は★第百四条第二項の規定に違反した者

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  • 可能です。

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  • パワハラなら出来る。

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