解決済み
この前怪しい副業に手を出してしまいました。後払いとの事で、始めたのですが怪しさ満点で「特定商取引法12条」「消費者契約法第4条」など言うと特別にキャンセルしますといい、お支払いは結構です。と言われていたのですけど、先程お支払い期限がせまっています的なメールが来ました。これは無視してもいいんですか?やっぱり少し不安です。
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特定商取引法、消費者契約法とも、意に反した契約は一定条件下で解約できる、というものです。 口頭だけでなく、解約していますか?
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