中小企業の定義は、中小企業基本法で定義されていますが、大企業の定義はどこにもありません。 一般的には、中小企業の定義を超えるものを大企業と判断している場合が多いです。 ただ、中小企業の定義が業種により変わってまして、例えば、製造業、建設業、運輸業その他の業種の場合、資本の額(資本金)又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員・社員の数が300人以下の会社となっていますが、小売業の場合、資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社となっています。
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