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貸していた側が死亡、300万円の借金返済請求は可能か?

貸していた側が死亡、300万円の借金返済請求は可能か?先日、叔父が亡くなり、遺品の整理をしていたところ、 8年前、叔父が勤めていた会社の同僚に、300万円のお金を 貸していた事が分かりました。 会社の上司を経由し、同僚本人に確認してもらったところ、 月1万円ずつの返済で、20万円ほど返済された時点で、 「もう本人と示談済みですから」と拒否されている状態です。 遺族としては、納得できません。 きっちり300万円、できればそれ以上の利息もつけて 返済してもらうことは可能でしょうか? この同僚は、叔父とは同じ部署なのにも関わらず、 お見舞いにもお葬式にも姿を見せなかった人でした…。

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1人がこの質問に共感しました

回答(4件)

  • ベストアンサー

    叔父さんの資産を相続された方なら、本人と示談済みの証明がされなければ、請求できそうな気がしますが…弁護士に、相談されてみてはいかがでしょうか? 最近は初回無料で相談できる弁護士さんも増えているようですし、市役所でも予約制で初回のみ、制限時間はうろ覚えですが、20〜30分無料で弁護士さんが相談に乗ってくれます。 金額の大小に関わらず、借りたものは返す、常識です。

  • 相続人、全員がその300万円の返済にたいして、相続をしております。 但し、金銭の時効は3年なので、この期間内に催促を通知しなければならないです。 しかし、死亡した時点で時効停止になっていましたが、相続が完了してその事実を善意無過失にて知ってから時効が再開すると思うので、まだその債権は生きていると思いますよ。しかし、既に8年間経っていてその間、督促を通知していない場合は時効になるかもしれません。

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  • 死人に口無し 法的に難しいですよ 300万円くらいでは

  • 関わるな

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