解決済み
建築基準法で定めている地区計画と都市計画で定める地区計画の違いが判りません。ごっちゃになってしまします。どのように考えて区分けするのでしょうか。教えてください。一級建築士の学科試験の問題でてこずっています。
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基本的には地区計画というのは都市計画法にしかありません。⇒え?建築基準法にもあるから質問してるんです!ってことだと思いますが、それに関して回答をさせて貰います。 地区計画というのは『区域特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備、開発、保全する』ための計画ですよね。 つまり建築基準法とは関係なく、都市デザインとその保全の話です。けどそのデザインをしたところで、縛るルールが伴っていないと実現できませんよね。 そこで、建築制限条例によって規制をかけます。建築制限条例は建築基準法68条の2で規定されていて、建築基準法上の制限となります。 都市計画では当然都市デザインだから地区計画や地区整備計画を定めます。が、ふわっとしすぎているので、それを実現するための具体的な規制を建築基準法の地区計画・建築制限条例で規定します。 建築制限条例の存在意義は、都市計画で行う地区計画を実現するためだけの規制ですので、地区計画と呼称してしますが、あくまでも都市計画で定めた地区計画を現実のものにするために存在しているという位置付けだと考えます。建築基準法から出発する地区計画はありません。 ○具体例(都市計画法) 地区計画を敷くならどんなエリア? ・用途地域が定められているとこ ・用途地域がなくても、優れた街区の環境が形成されている土地 ・野放しにしていたら造成が無秩序に行われちゃいそう etc ⇒都市計画法12条の5 造成しよう!人の動きを制限しなきゃ! ・開発行為や建築行為の届出勧告 ⇒都市計画法58条2 ・開発許可の基準 ⇒都市計画法33条 これらは建物や道路自体の規格の話とはなんら関係なくて、政策上の都合で勝手決めようとするルールですよね。なので都市計画法です。 ○具体例(建築基準法) 具体的な建築段階に入ります。以降は建築基準法の話です。 ・でっかい建物を建てるようにデザインしたので容積率を緩和 ⇒建物自体に関わる話ですので ⇒建築基準法68条の3 他にも道路をつくるとかの話を具体的にするには建築基準法が必要です。 ⇒予定道路指定、位置 ⇒建築基準法68条7 当方はこんなイメージで捉えています。まだ回答がついてなかったので、ご参考になればと回答させて頂きました。
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