解決済み
今日バイト先で休業補償?を6割貰えるという話を少し聞いたのですが、高校生アルバイトも同じように6割頂けるのでしょうか? バイトは1ヶ月ほど新型コロナウイルスによって休業していて、今日から営業が始まりました。バイト先はリンガーハットです。 自分での申請などが必要なのですか?それとも次の給料日にプラスされるのですか?自分で調べてみても難しくて分からないので分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。
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労働基準法26条による休業手当なので、通常の賃金と同じにもらえます。「新型コロナウイルスによって休業」というのは会社都合の休業であり、休業手当を支払う義務があります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-7 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-10
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