教えて!しごとの先生
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自動車教習所の社長(校長先生)と専務は「会社役員」に該当するんですか?

自動車教習所の社長(校長先生)と専務は「会社役員」に該当するんですか?

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回答(3件)

  • 校長だから社長ということではないと思います。 会社があってその中にレストランや教習所部門があるだけなら校長と言っても店長程度の扱いかもしれません。

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