入社日から休日を含めて14日以下であれば、解雇予告手当は必要ありませんが入社日から休日を含めて15日以上であれば、日数分の平均賃金を解雇予告手当(30日以上分)として請求することができます。 ただし、正当な理由でない限り、解雇はできません。
パートや臨時雇用者の場合、雇用契約書が基本ですよ。14日なんて関係はないですよ。解雇予告ではなく、契約満了か契約解除になる。要は期間明記されている場合会社に責があれば、期間補償は避けられない。
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