教えて!しごとの先生
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バイト先でお客さんやスタッフ同士での恋愛は禁止されているのですが、つい先日スタッフの方とお付き合いし、マネージャーにバレ…

バイト先でお客さんやスタッフ同士での恋愛は禁止されているのですが、つい先日スタッフの方とお付き合いし、マネージャーにバレてしまいました。 ペナルティとして、彼の5ヶ月間給料の10%カット、その期間が終わって、5ヶ月間お互いどちらかが辞めたら10万罰金と言われました。 誓約書を手書きで彼が書かされたそうなのですが、恋愛を禁止という契約書などは入社した時に書いていませんし、あくまでルールだけど破ってしまったら教えてねと言われただけでした。辞めようと思っているのですが、これは必ず払わなくてはいけないお金なのでしょうか? いくらなんでも10万円罰金は法的にどうなのでしょうか。 教えて下さると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    恋愛禁止は公序良俗に反するので、法的に無効です。(民法90条) つまり、支払う義務はありません。 また、彼の給料カットは違法です。(労働基準法24条)

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