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社労士事務所に勤めており、コロナに関する雇用調整助成金の申請業務を任されております。

社労士事務所に勤めており、コロナに関する雇用調整助成金の申請業務を任されております。主に飲食の個人事業主から依頼が来るのですが、就業規則や雇用契約書・労働条件通知書すらも作ってないと言われてしまいました。 こんな状況で計画書が作成できるのですか? 社労士にも重い連帯責任がつくようですし、手を引いた方がいいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >こんな状況で計画書が作成できるのですか? 作成出来ないよ。 ないものは作るしかない。 連帯責任取らされるかは会社次第。 申請までに不正してないか相当調べ尽くさんといかんから、そりゃ手を引く社労士も多いでしょ。 ていうか、申請業務やってるならわかるでしょ?

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