解決済み
一級建築士の方、この問題教えてください。 法規です。 次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれですか?1.特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の対象となる。 _ 2.一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則の適用の対象となる。 _ 3.患者の収容施設がある地上3階、床面積300㎡の診療所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一定の資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 _ 4.建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出するとともに、所定の業務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、各事業年度の末日にその帳簿を閉鎖し、その翌日から15年間保存しなければならない。 2ですかね? 工事施工者も、100万円以下の罰金に処せられますよね?
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2ですね。 第9条かな? 罰則はわすれました。
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