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一級建築士の方、この問題教えてください。 法規です。 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれです…

一級建築士の方、この問題教えてください。 法規です。 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれですか?_ 1.建築物の大規模の修繕に係る部分の床面積が400㎡である工事の工事監理受託契約の締結に際して、その当事者は、工事と設計図書との照合の方法、工事監理の実施の状況に関する報告の方法、工事監理に従事することとなる建築士の氏名等の所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 _ 2.建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。 _ 3.建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所において受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定、受託しようとする業務を担当させる建築士等の選定及び配置等の所定の技術的事項を総括するものとする。 _ 4.建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。 4で管理建築士ではなく、設計者本人ですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    御指摘のとおり「4」が誤っているものに該当し、解となりますが、僭越ながら解説を加えると、 第二条第6項の後段「・・・「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。」及び第二十条第1項「・・・建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。・・・」により、問題文中の「~属する"他の建築士が設計を行った"~」とあるので、管理建築士ではなく、当該設計を行った"他の建築士"が設計者であって、当該「他の建築士」が記名及び押印をするべき建築士です。 因みに・・・ 「1」は、二十二条の三の三により、300平方メートル超の設計・監理業務であるから、設問のとおり。 「2」は、二十四条の七により、設問のとおり。 「3」は、二十四条第3項により、設問のとおり。 です。 正答の「4」にあっては、管理建築士本人が設計者であるなら、当該設計行為による成果物たる設計図書へ記名及び押印するべき建築士が当該「管理建築士」ですが、わざわざ「他の建築士」と書いて、区別していることに注目して正答とする問題と拝察します。 近年の建築士試験問題は「理解を試す」設問が多いようにお見受けします。以前は法令集を見れば判別できるような設問が多かったと記憶していますが、だんだん難易度が上がっている印象がありますね。

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