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厚生労働省が主導している、コロナ特例に因る緊急雇用安定助成金(アルバイトなどの雇用保険未加入者向けの雇用調整助成金制度<…

厚生労働省が主導している、コロナ特例に因る緊急雇用安定助成金(アルバイトなどの雇用保険未加入者向けの雇用調整助成金制度<4~6月の休業に対応>)について知恵を授かりたいのですが、以下のケースの場合、助成申請の対象になりますでしょうか? 助成金専用の問合せダイヤルに問合せしても、そもそも担当者からの回答が3週間先とのこと・・・ 同じ境遇の体験談や各自な知識をお持ちであればきっと社会貢献になる回答になると思いますので、どなたか宜しくお願い致します。 以下の内容をご覧いただいてご判断いただければありがたいです。 <株式会社の法人格> <労働保険(労災)は既に届け出しているが、従業員は雇用保険加入条件を満たさないアルバイトばかりを4名雇用しているので雇用保険は未加入> <アルバイト4名の構成は、親族以外が1名、同居の親族が3名> <4名とも雇用契約書面は交わしている> <休業は4月13日より6月30日まで全面休業を予定>

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    それだけでは全ての要件が分かりませんので大丈夫とは言えませんが、少なくとも雇用保険の有無は今回は特例で関係ありませんので、その点は問題ありません。

  • 基本的に別居の親族であり、賃金について労災保険を申告納付されていれば問題ありません。 同居親族の場合、 (1)業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。 (2)就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 特に、(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。 (厚労省HPより転載https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0317-1b.html) が要件となります。 親族でも労働者として扱われているなら、緊急雇用安定助成金の対象となります。

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  • 口先だけで何も実行しない忖度大好きなアホ首相と愉快な仲間たち!の中身のナイ政策なんで、 誰もが、0%融資を申請しても、いまだに受理されてませんから、 それに、休んでると言う証拠がないので、アホ首相は国民をなめてます! まだ、トランプやドゥテルテにやってもらう方が経済がまわります! トランプは2回目の給付予定ですから!

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