教えて!しごとの先生
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高校生でバイトをしているのですが、母子家庭で家族の収入が私のバイト代しかありません。

高校生でバイトをしているのですが、母子家庭で家族の収入が私のバイト代しかありません。その場合は、年間103万を超えなければ税金はかからないのでしょうか? かかるとしたら、どれくらい引かれるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 税金が掛らないのは、住んでいる自治体に拠りますが、 100万くらいです。こえると5000円。 手続きすれば、12/31までで160万くらいまでは所得税は非課税。 超えれば超えた分に5%なので、200万でも、40万の5%で2万。 住民税も160万越えると、超えた分の10%です。 母子家庭の扶助制度が使えなくなると、とても保険料や 医療費の負担が重くなるので、母親やケースワーカーに よくよく相談しましょう。 扶助制度の効果は、30~50万程度はあるはず。 医療費があるなら、100万越えているかも知れません。 おかあさんを困らせないように・・・。

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  • 質問者さまの収入がお給料である場合の回答です。 質問者さまが未成年であるため(高校生と言うことですので) 年間お給料支給額 が 103万円以下であれば 所得税 および 翌年の住民税は課税されません。 但し 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合であれば 月 88000円以下のお給料支給額であれば 所得税は天引きされませんが それを超えると所得税がお給料から天引きされます。 お給料から天引きされた所得税は 勤務先の年末調整で 全額還付されます。 扶養控除申告書を未提出の場合は お給料から 3.063%の所得税が天引きされますが 翌年 確定申告を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。

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