裁判教官が推薦基準にしている事は, 1.予備試験合格者 2.司法試験での席次上位者 3.出身大学 4.修習での成績 5.二回試験の席次及び内容 以上になりますが二回試験は合格しても,基準に達していないとして任官拒否された例も有ります。 検察教官はどんなに優秀でも,アピールしない者には声を掛けるようなことない。
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