介護保険は65歳以上、重くて要介護5まで。 障害区分は重くて区分6まで(介護給付を使わないのであれば、区分認定は不要) 一般的にいうヘルパーは訪問介護と居宅介護で、それぞれの法の基本理念と制度の仕組みが異なります。 「訪問介護」とは、介護保険法の介護保険制度による訪問系の介護サービスで、加齢に伴う病気や機能低下に対応して、居宅において自立した日常生活を送れるよう要介護者の居宅を訪問してサービスを提供する、介護保険の代表的な指定居宅サービスです。 「居宅介護」とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、障害の有無に関わりなく基本的人権を享有する個人として日常生活や社会生活を営めるよう、障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービスです。 通院介助は介護保険にはありません。障害にはサービスに組み込めますが。介護で使おうと思ったら、病院を目的とせず通過地点として外出サービスのプランを組みます。 基本は65歳以上になったら介護保険が優先されますが、どう頑張っても介護度が付かない人は障害で持ち出しをします。もしくはMAX介護保険サービスを使って補えない部分を障害で補ったりします。 文献があるのかはわかりません。ケアマネと相談支援専門員を持っているので、その知識で回答しました。 長文失礼しました。
介護保険と障害サービスについての中味については 他の方が回答されていますのでそちらを確認してください。 元々介護保険は、高齢者の医療費抑制のために創設 された制度です。 障害者のサービスは、身体障害者、知的障害者、精神障害者 と別々のサービス、措置として実施されていたサービスを 統合したため少し複雑なシステムとなっています。 厚生労働省としては、障害者のサービスを統合した時に 介護保険とも統合し年齢制限を無くし、20歳以上の全ての 人から保険料を徴収しようと画策しました。 (未だに統合したいと思っていますが・・・。) でサービス体系が似ています。
介護認定は65歳以上から。要支援1~要介護5まで7段階 特定疾病16に該当すれば40歳以上の健康保険加入者が対象です。 自己負担は原則1割負担で所得資産によって最大3割負担です。 障害認定に年齢制限はありません。区分1~区分6まで6段階です。 障害のサービス受給量には自治体独自の規定があります。基準を公開していない自治体も多いです。 他の回答にあるような青天井ではありません。 自己負担は原則1割ですが、住民税課税状況によって4段階に支払い上限額が決められています。
介護保険のサービスは申請中から暫定でサービスを利用出来ますが限度額があります 障害福祉サービスは申請が降りてからでないとサービスは利用出来ませんがサービスの利用に限度がありません あと介護保険制度は請求業務が難解な為にケアマネージャーが着く事が殆どですが障害福祉サービスは御自身や親族がプランを立て易い(セルフプラン)です 因みに介護保険と障害福祉サービスの併用は介護保険制度が優先になります 障害福祉サービスを利用したい場合は自治体と相談する必要があります
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