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60歳の社労士で開業30年の方はいらっしゃいますが、30歳で開業30年の方はいらっしゃいませんよね。 若い社労士、ということになれば必然的に開業間もない方が多く含まれていて、その方々のうち一部が助成金の受給を主戦場とする、という選択をなされているのだと思います。 要は長きにわたって積み重ねてきた顧問客層をまだ持たない社労士が奮闘している、というのが現実なのではないでしょうか。 ところで、私は開業10年以上20年未満の「駆け出しプラスアルファ」程度の者ですが、正直、助成金を主軸に事務所運営をしたいとは全く思っていません。 今回のコロナ特例に基づく雇用調整助成金のように社会貢献として腹をくくって取り組むべき助成金制度も無い訳ではありませんが、通常、助成金は顧問先の労務管理状況を注視してお手伝いをする中で、「この方向に会社を進めていくのであれば、微調整をするだけでこの助成金の受給も選択肢に入るかもしれない」と思うから提案をさせていただくにすぎないもの、と捉えています。 と言いますのも、今ある助成金のほとんどすべてが「本来、国が行うべき施策を会社さんが率先して行ってくれるのならば、国としての出費も抑えられるので抑えられた費用を原資とし、会社さんの支出した金額の一部補填をしますよ」という仕組みになっているんですね。 ですから、その会社さんが目指す方向と全く違う助成金があったとして、受給額が大きそうだから、などと言うよこしまな考えで提案なんぞしようものなら、それは会社さんが目指していない多額のコストを負担させ、助成金という部分的な戻りの一部を手数料として受け取っている、という構図になってしまいますので、それは絶対に許容してはいけない所業であるとしか思えないのです。 もちろん上記のような馬鹿げた支給申請は社労士が関与していない「インチキ助成金屋」のやることで、少なくとも社労士の資格を有している者はそんな無茶な受給を勧めるとは思いませんが、それが主軸になってしまうとついつい頑張ってしまうこともあるのではないか、と私は考えてしまいます。 これらの理由から、私は開業当初から「塩をなめて生活しようとも額につられた助成金にたよる事務所運営からは距離を置こう」「逆に微調整案件であるならば積極的に提案をしていこう」と意識的に取り組んでいます。 しかしながら、会社さんによっては助成金フリークが如く、会社の形態が変貌することをいとわず「くれるものなら日が暮れてもいい」の勢いで助成金の受給を目指す会社さんなどもお見受けするので、一定のニーズがあるということで、グレーゾーンには入らないようにしつつも、基盤の薄い若い方を中心にそちらに向かう、ということなのではないでしょうか。 社労士も「士」業です。 「武士は食わねど高楊枝」であってほしいですけどね。
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