休ませるだけではダメです。解雇しなければなりません。 しかし、コロナだから解雇は正当ではないため、助成金どころか雇用者に訴えられる確率が上がります。解雇には以下の照明が必要になります。 (1)人員削減は本当に必要なのか (2)解雇を回避するための努力を尽くしたか (3)解雇される対象者が合理的に選ばれているか (4)説明や協議を尽くしているか という4点を満たさなければ、正当な解雇とは言えず、解雇は無効となります。これはコロナウイルスの感染拡大についても、変わらない原則です。 助成金は、新型コロナウイルス感染拡大の影響による経営悪化を原因として、今年1月24日から6月30日の期間、会社が労働者に対して解雇をせずに、休業補償を支払った場合、その支払った金額のうちの9割・上限1日8330円(中小企業の場合)を国が助成するという制度です。 「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」 https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
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