2週間勤務したのと同じ扱いというのは、社会保険料の事ではないでしょうか。 確かに社会保険料は1日でも加入日があれば1ヵ月分の社会保険料が控除されます。ですが、その月は社会保険に加入してますので、国民健康保険,国民年金は払わなくていいです。 所得税は、会社が税務署の特例を受けて3ヵ月に1回の納付をしているというだけで、従業員が3ヵ月分控除されるというのは聞いたことがありません。 おそらく、給与計算ソフトを使っての自動計算だと思います。 「給与所得の源泉徴収税額表」の税額より明らかに多く控除されていればおかしいです。 ネットで検索するとありますので照会してみてください。転職した会社に退職した会社の源泉徴収票を提出するべきですが、転職を伏せたいということであれば現会社で年末調整をしてもらった後、退職した会社の源泉徴収票と共に確定申告をすれば正確な納税ができます。
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