教えて!しごとの先生
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勤務先で4月から制度改定があり、納得できない内容となっています。 フレックス制度が導入され、更に出張での移動時間は、勤…

勤務先で4月から制度改定があり、納得できない内容となっています。 フレックス制度が導入され、更に出張での移動時間は、勤務時間として認められなくなりました。例)北海道へ出張 行きの移動時間:5時間 出張先での仕事時間:3時間 帰りの移動時間:5時間 この場合の実質の労働時間は、制度変更によって3時間と計算されます。 (制度変更前はの労働時間は13時間と計算されていました。) 移動時間は、拘束時間であり、出張日当が支給されても、明らかに10時間の拘束時間がタダ働き状態となります。 会社の制度変更は、現状の法律上で認められているのでしょうか? 何方か詳しい方がいらっしゃれば、教えて下さい。

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