回答終了
勤務先で4月から制度改定があり、納得できない内容となっています。 フレックス制度が導入され、更に出張での移動時間は、勤務時間として認められなくなりました。例)北海道へ出張 行きの移動時間:5時間 出張先での仕事時間:3時間 帰りの移動時間:5時間 この場合の実質の労働時間は、制度変更によって3時間と計算されます。 (制度変更前はの労働時間は13時間と計算されていました。) 移動時間は、拘束時間であり、出張日当が支給されても、明らかに10時間の拘束時間がタダ働き状態となります。 会社の制度変更は、現状の法律上で認められているのでしょうか? 何方か詳しい方がいらっしゃれば、教えて下さい。
41閲覧
うちもそうです。 移動は勤務時間じゃなくなりました。腹が立ちます。
< 質問に関する求人 >
フレックス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る