解決済み
事務職の残業手当私は今、転職のため就職活動をしています。 私は事務職を希望しており、事務職の中でも製造メーカー等で資材の受発注業務をする生産管理の仕事に就きたいとお考えております。 たいていの会社では事務職や経理は、残業手当がつくものなのでしょうか。 営業職はノルマを達成することで、手当てが出るものですけど。
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残業すれば、残業代が当然でます。 会社は出さなくてはならないです。 残業代が出なければ、賃金不払いですから、労働基準法違反になります。 残業代は、月給から時間給を計算し、その時間給の25%増しの賃金が出ます。 経理関係だと、月末、特に期末は仕事が増え、残業することが多いと思います。 それ以外の日であれば、たぶん残業の必要がないので、定時に帰れるはずです。もし残業することになっても、残業代が出るはずです。 就業契約時に、始業時間や終業時間、年間労働日数、給与、などの主要な項目について説明があるはずです。残業時の割増賃金や、休日出勤時の割増賃金についても、説明があるはずです。 その会社に就業規則があるはずですので、これらの項目についても決まっているはずです。 「残業手当は出さない」などという就業規則は無効ですので、必ず残業代に関する規則が存在し、残業すれば支払ってくれるはずです。 最近は、残業代の未払いに関して、労働基準監督署が目を光らせています。 残業代の未払い(いわゆるサービス残業)に対しては、厳しく取り締まっています。 もし、支払われなかったら、その会社の労働組合なり、会社の地区を管轄する労働基準監督署に相談するのがよいと思います。 なお、営業職の場合の手当は、ノルマ達成によるものではありません。営業職は、外出(いわゆる外回り)が多く、家から営業先に直行したり、直帰したりすることもあります。 労働時間を正確に把握することが困難なため、残業時間を「これぐらいが妥当だろう」という基準で一律して算出(推定)し、営業手当として支払います。そのため、「残業代」という名目での賃金は支払われていないのが通常です。 ノルマを達成したかどうかは、ボーナスなどに反映されますが、月給には影響しません。
なるほど:2
会社による規定、って… 法定労働時間を超過する場合には超過労働手当て(いわゆる残業代)を企業は支払わなくてはいけません。当たり前の話です。でないと、「ただ働き」させることになります。 「サービス残業」なんて言葉はこの世に存在しない物と考えを改めてください。また、「残業込み」という言葉にも騙されないように。残業代込みという考えが通用するのは、基本給と、想定残業代が合わさっている、という事で、想定残業時間がきちんと考えられていて、その上できちんと計算されているかを算出できなければいけません。 「年俸制」という言葉にも注意。年俸制とは残業代を払わなくても良い制度、なんてことは絶対にありませんので。(そんな制度があったらどんな企業だって採用しますよね) 気をつけていただきたいのは、この世の中、結構馬鹿な人間が会社を運営したり、経営責任を持っていたりするのが現実です。うちの会社がまさにそうです。本当に何も知らない馬鹿なババァが実質経営権を握っていてかなりのスカをやらかしてくれます。私の給与体系も「年俸制」です。案の定、残業をいくらしても残業代を払わなくても良い制度と勘違いしています。そのため私は意地でも残業はしませんが。おまけに給与明細とかメール便で送って紛失しちゃったりしてくれてます。世の中、本当に馬鹿な人っているもんです。気をつけましょう。
あなたが入社する会社の規定によるんじゃないですか?
会社の体質によって様々でしょうね。10分単位で残業になるところもあれば、定時から2時間を超えなければ残業にならない会社もある。つまり、1時間59分以内なら、サービス残業にしかならない。
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