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高年齢者雇用安定法の9条なんですが 継続雇用制度、定年廃止をしない場合 定年の引き上げをしないといけないわけです…

高年齢者雇用安定法の9条なんですが 継続雇用制度、定年廃止をしない場合 定年の引き上げをしないといけないわけですが、現在60歳なら61歳にすれば足りるんでしょうか?

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  • 前条の8条で60歳に達しない定年制を禁じ、次の9条では、 ・定年制の廃止 ・定年の引き上げ ・定年後ひきつづき安定した雇用の場の提供 のいずれかの義務を選択することになっています。 ちなみにその9条は定年65歳に達しない事業主への適用となっています。61歳に定年引き上げただけでは、9条の呪いから離脱できていませんから、65歳定年にいっきに引き上げるのでなければ、65歳までの安定した雇用の場を提供するか、定年廃止するかの義務から逃れることができません。

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