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こんにちは。医療事務初心者のものです。自己注射の算定について教えてください。 この度、3月より開院するクリニックで…

こんにちは。医療事務初心者のものです。自己注射の算定について教えてください。 この度、3月より開院するクリニックで働いています。骨粗鬆症の自己注射薬(テリボンオートインジェクター)の算定の仕方がどうしてもわかりません。 ①導入初期加算 ②在宅自己注射指導管理料 この②つなのですが、 (8) 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医 師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。また、指導内 容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。 という文言を見つけました。これは3月よりオープンしたクリニックでは、現在約2週間。これは、算定できないと言うことでしょうか。 算定できるのは、大体どれぐらいオープンしてどれぐらいで算定できるのでしょうか。 また②が算定できなければ、①は算定できないと言うことでしょうか。 長文を読んでいただき、有難うございます。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    主たる指導料が算定できない場合当たり前ですが加算はとれません。(併算定不可などの場合を除きます) 2回以上の指導を行ったあとです。 初診時に1回目、次の診察日に2回目の指導を行えば2回目の診察時に算定可能です。 また、文書も交付する必要がありますのでご注意を。 なお、転院で引き続き継続の場合は初診時から算定可能です。(レセプトにその旨を記載しましょう)

    なるほど:1

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