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バイトの給料について 週40時間労働時間について先日2ヶ月の短期バイトのうち1週間だけ(日曜から土曜)週49時間労働していることに明細を見て気づきました。 労働基準法?では週40時間以上、1日8時間以上は残業代を会社が出さなければいけないというルールがあります。 しかし、明細を見ると基本時間47時間,残業時間2時間(1日10時間労働していた分だけ)と書かれていました。 これは労働基準法に反していますか? また反していた場合、会社に言った方がいいですか?(言えば払ってくれますか?) 短期バイトだから超過労働分は支払われないなんてないですよね?
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「原則」なので36協定で定められている、例として変形労働時間制の場合は割増しになりません。
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