社労士行政書士をしています。行書は他士業の職域を荒らしているのは確かです。私自身、社労士の業務で実害を被りその行政書士の所属する本会と揉めました。 行書はコンプライアンスが欠如している人が多いように思います。あと、能力の担保がなされていないのに手を出して来ますね。就業規則なんかはあれこれ屁理屈をこねて行書もできるって言い張ってますから。
1、行政書士は、司法職務定制における代書人と取締られた代書人は別物なのに「元は同じ代書人」などど嘘を吹き込まれているから。 2、行政書士法の立法時の考えが「誰にでもできる仕事だけども罰則付きの法定業務(すなわち独占業務)にしたい」と言う横取り精神だから。 3、1と2にも関係しますが、なんの必要性も無く真似をし続ける精神が、現代にまで受け継がれているから。 直近で明らかなものでも、行テラスなどと名乗って、法テラスの真似をしていましたね。 他士業が行政書士に不満を言うのは、なんの専門性も無い者が業務を行うのは国民の不利益になるからであり、行政書士が他士業に不満を言うのは自分の利益をどうにか確保したいからであって、その性質は全く別物ですね。 貴方が例示した定款作成に関する話は、行政書士と司法書士のどちらに専門性があってどちらが作るべきかの話からしても明らかです。 ちなみに私としては、司法書士が定款作成をすることは行政書士法的にも越権だとは思いません。行政書士法を読むと行政庁に対して提出しない権利義務等書類は業務に含まれないとも読む事ができますし、含まれると考えた場合でも立法趣旨は誰にでも作成できるものが業務でありますし、最高裁が行政書士法を解釈するにあたっては国民の利益等を考慮して限定的にすべき旨を述べているからです。
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