改定差額ということから 地方公務員給与の改正は人事委員会が地域の民間給与実態の調査を実施、その結果と国(人事院)の実施する人事院勧告の内容を考慮して人事委員会勧告を取りまとめ、自治体に勧告します。 自治体ではその結果を精査し、給与の改正を実施する必要があると判断した場合は給与条例改正案が作成され、議会で審査・議会を通過すれば給与改正となります。 人事委員会勧告は夏以降に勧告されますので、給与条例の改正が成立するのは早くても秋以降になります。以下参考 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kyuuyo-tk.html#03 条例が改正されるのは秋以降ですが給与が増加する場合、条例はその年の4月に遡って改正する。という内容になっていることが多いです。 そうなると例えば11月末に4月に遡って千円基本給を上げるという条例が施行されれば4月~11月給与はすでに支給済みですから増加分(4~11月8か月分+夏の期末勤勉手当))を追加支給しなければいけません。 改定差額とはこの追加支給のことを指していると想像します。 よって人事委員会勧告により、給与アップの勧告があり、自治体側が勧告を受けて給与条例を改正して施行されれば支給されますし、改正がなければ当然支給はありません。
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